低身長の治療
低身長の治療は公費が適用になります。公費が適用になるには一定の条件が満たされることが条件になります。
通常、低身長症と名がつけられたからには、病的であることを意味します。これは成長曲線をプロットしていく事で、マイナス2SDを下回った場合を意味します。したがって、低身長症とは、成長曲線がマイナス2SDを下回った場合で、さらに、血液検査、尿検査、バランス検査、レントゲン検査等で異常が疑われ、さらに精密検査をして異常が発見された場合が、低身長症といえます。これらの検査で異常が見当たらない場合は、低身長とは見なされるものの、公的には医療治療はなされません。(←健康と見なされるのです。つまり低身長症ではないのです。)まずは成長曲線をプロットしていくことをお勧めします。その上で低身長症であるのか低身長でないのかを判断しなければなりません。